2021-03-04 第204回国会 参議院 予算委員会 第4号
しかし、事業主は、妊産婦に対して母性健康管理措置を講じ、不育症についても必要な休暇、休業などについて配慮をしなければならないことになっております。ところが、患者御本人もそのような制度で守られるということを知らない状況にあるため、不育症患者について適切な母性健康管理措置等がとられるように、きちんと当事者にも分かりやすく支援策について情報発信をしていただけないでしょうか。
しかし、事業主は、妊産婦に対して母性健康管理措置を講じ、不育症についても必要な休暇、休業などについて配慮をしなければならないことになっております。ところが、患者御本人もそのような制度で守られるということを知らない状況にあるため、不育症患者について適切な母性健康管理措置等がとられるように、きちんと当事者にも分かりやすく支援策について情報発信をしていただけないでしょうか。
また、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金につきましては、支給決定件数は十一月十三日時点で千二百四十五件、支給決定額は十月三十日時点で四億一千九百九十五万円となっており、これまで様々な機会を通じて周知や事業主への働きかけに努めてきたところであります。 引き続きこれらの事業を推進することによって、妊産婦の方々に寄り添った支援に努めてまいりたいと思います。
それからもう一点、小学校の休業の助成金でありますが、これも、母性健康管理措置の休業助成金の方も実は新たな制度でございまして、コロナ禍でつくらさせていただきました。ですから、元からかなり多めの予算を用意をさせていただいておりました。
○国務大臣(加藤勝信君) 母性健康管理措置による休暇取得支援助成金、あるいは小学校休業等対応助成金についてであります。 これは、やはり他の、例の休業の関係はこれは個別給付しました。これは、休業を命じられると、これは本人が休業を取られるという、その休業の仕方が違ってくるわけであります。
一方、御指摘ございました小学校休業等対応助成金や、あるいは新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金につきましては、これは事業主が任意で有給の休暇、特別休暇制度を設けることを支援するものということで、立て付けが違ってございます。
そうした中で、それは五月七日に義務付けた後の話でありましたけれども、元々、働く妊婦の方々が安心して出産を迎えていただけるようにということで、母性健康管理措置という中の指針にもこれを新たに盛り込んで、そして休業等の必要な措置を講ずることを事業主に義務付け、さらに今回、今資料の二でお示しをいただいた有給休暇制度創設助成制度というのを設けることによって事業主がそうした有給休暇をつくっていただく、それを後押
五月七日から適用いたしました新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に関しましては、矢田委員自ら、妊娠している勤務医の先生と一緒に五月十五日に政務官室にお訪ねをいただきました。
そこで、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により休業が必要な働く全ての妊婦の方が安心して休むことができるよう、新たな仕組みを創設すべきと考えておりますが、御見解を伺います。
母性健康管理措置については、今委員御指摘のように、そうした指針を改正することによって、言わば制度として入れ込みをさせていただいてその注視をしっかり図っているところでありますけれども、同時に、休業中の賃金をどうするのかということが課題として上がっているわけであります。
是非とも、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置において、休業が必要な全ての働く妊婦さんを、安心して休業できるような別途新たな仕組みをつくっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
そういった中で、先日、様々な御指摘もいただいて、男女雇用機会均等法に基づく指針を改正をして、母性健康管理措置について、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう改正をさせていただいたところであります。
次のお尋ねの、妊婦さんの母性健康管理措置に基づく休業について小学校休業等対応助成金の対象とすべきだとのお尋ねでございますけれども、今おっしゃいましたように、五月の七日に男女雇用機会均等法に基づきます指針を改正をいたしまして、同日からその適用をしているところでございます。
それから、この対象については、これはやはり小学校の休業ということをつくった制度でありますから、我々としては、妊娠中の妊婦の方に対してはこれしっかり守っていかなきゃいけないということで、先般も、母性健康管理措置、これが適用できるように、これは経済界ともいろいろ折衝してここまで来たところでございますので、更に加えて、この休業について経済界に対してもしっかりと求めていきたいというふうに思います。
主治医が新型コロナウイルス感染症に関して母性健康管理措置が必要と判断した場合、母健カードの活用、五月七日付けでできるようになりました。ありがとうございます。 ただ、この母健カードの活用、大臣、しっかりと産科医にまだ徹底されていないんです。今日の朝も、行ってきました、でもね、矢田さん、産科医、全然こんなこと知らぬよと言われて、はねのけられたというんですよ。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、たしか男女雇用機会均等法に基づく、この資料六に付けていただいております母性健康管理措置ということで先般指針を改正させていただきました。まだ、内容についてまだ産科医の方々に周知徹底なされていないということなので、改めて周知をさせていただきながら、妊婦の方々のそうした不安に応えていける、こういう環境をしっかりつくらせていただきたいというふうに思います。
御指摘の点については、これは男女雇用機会均等法における母性健康管理措置についてのものであるというふうに認識しております。
このうち、今申し上げました男女雇用機会均等法に基づきます母性健康管理措置でございますけれども、妊娠中の労働者に対して医師等からの指導事項を事業主が的確に把握をすることが重要だというふうに考えております。
また、出産後の症状に対しても男女雇用機会均等法の母性健康管理措置は適用されていると思っておりますが、どのような措置が講じられているのか、お答えください。
○副大臣(高階恵美子君) ただいま自見委員から御説明いただきましたとおり、平成九年の改正で法定されております事項として事業主に母性健康管理措置というのを義務付けておりまして、この中で、例えば十二条では、女性労働者が母子保健法上の定める保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保する、あるいは十三条では、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置、これを指導事項等に応じてすることとされています。
その内容は、それまで努力義務でございました募集、採用、配置、昇進についての事項を禁止規定とすることや、企業名公表制度を創設すること、セクシュアルハラスメントを防止するための配慮義務の規定の創設、それから、母性健康管理措置の義務規定ということが設けられました。
○政府参考人(北井久美子君) 一つ目の御質問でございます妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものにつきましては、一つには、労働基準法の産前産後休業以外の、産前産後休業はもう既に入っておりますので、それ以外の母性保護措置、あるいは均等法の母性健康管理措置を受けたこと又はこれらを受けようとしたこと、二つには、妊娠、出産に起因する能率低下や労働不能が生じたこと、これらの二つを規定することを
○森ゆうこ君 今までもその調停というのは一定の効果はあったとは思いますけれども、やはり実効性の確保という面でまだまだ私は不十分であると思っておりますけれども、今回、母性健康管理措置、そしてセクシュアルハラスメントに関して実効性の確保ということで取り入れられたことは評価をするところです。
それから、三点目といたしまして、男女を含めまして雇用管理に措置を義務付けるところのセクシュアルハラスメントの対策の強化、また四点目といたしまして、調停及び企業名公表制度の対象の範囲にセクシュアルハラスメント及び母性健康管理措置を追加すること等について措置をすることとしておるわけでございます。
それから、均等法上には、母性健康管理措置と申しまして、医師の指導に基づいて、例えばつわりで休むだとか時差出勤をするだとかいうことができるようになっておりますが、そうした均等法上の母性健康管理措置、こうしたものを受けたこと、あるいはこれらを受けようとしたことによって不利益な取扱いを受けることをひとつ禁止したいというふうに考えております。
○坂本由紀子君 ちょっと通告をしていなかったんで恐縮なんですが、今の妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止、つまり母性保護規定だとか母性健康管理措置を受ける等々について、不利益取扱いを受けた場合、こういう事案というのは均等法の実効性確保の措置として認められているところの助言、指導、勧告の対象になると考えてよろしいでしょうか。
このため、男女雇用機会均等法におきましては、事業主に対して、いわゆる母性健康管理措置の義務づけが図られております。具体的には、事業主に対して、医師の指導に基づいて、妊産婦さんの健康状態に配慮した時差通勤であるとか勤務時間の短縮であるとか休業等の必要な措置を講ずることを義務づけているところでございます。